ご売却の流れ

http://jp.fotolia.com/id/15950458 ©Paylessimages
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当社では収益物件の買取りを進めて居ます。

アパート・マンションなどの処分をお考えの方

資料をご送付の上、ご相談ください。

 

1. 無料査定を依頼する

不動産の売却にあたり、当社では査定等の

ご相談を行っております。

不動産(土地・建物)基礎資料(謄本・公図

・確認申請図書等)を

ご用意の上ご相談ください。

*資料費用はお客様のご負担となります。

 

2. FaxまたはEmailでお問い合わせください

当社宛に売却不動産の情報をFax (053-576

-6333)または、お問い合わせ欄から査定を

ご依頼ください。専門スタッフが内容確認後

にご連絡さし上げます。

 

3. 媒介契約を締結します

売却が決定した後、当社とお客様にて媒介契約を締結致します。

 

4. 売却スタート

経験豊富なスタッフにより、最適な方法で売り出しを致します。

税金•諸費用等について

不動産売却にあたり、かかる税金•諸費用等についてご説明致します。

 

1. 所得税、住民税

不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、利益に対して所得税と住民税がかかります。

譲渡益=売却価格-(取得費+譲渡費用)
*取得費の建物については経過年数分減価償却されます。

  譲渡益にかかる税率

短期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年未満の場合) 
所得税 税率30%
住民税 税率9%

長期譲渡所得(売った年の1月1日現在において所有期間が5年を超える場合)
所得税 税率15%
住民税 税率5%

上記以外の税率や税金の控除につきましては、税務署・会計事務所等にお問い合せ下さい。

 

2. 仲介手数料

簡易計算式(契約金額が400万円以上の場合)
売買金額 × 0.03 + 6万円 = 仲介手数料
 

3. その他諸費用等

登録免許税(国税)

 売却の場合でも登録免許税が必要な場合があります。
住宅ローンで抵当権が設定されている場合は、その抵当権を抹消しなくては売買(所有権移転登記)が出来ません。また、住所が変更(登記された住所と現住所が異なる)された場合は、登記簿の住所も変更登記をします。税額は1筆当り1,000円です。

司法書士報酬や実費等が必要となります。

 

マイホームを売ったときには、3,000万円控除が適用されます。

譲渡益3,000万円まで課税されません。

(短期譲渡所得・長期譲渡所得のどちらも適用されます。)

条件
・現在住んでいる自宅を売ったとき。
・自分が住まなくなったときから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ったとき。
・建物を取り壊した後、更地で売る場合は、取り壊した日から1年以内であること。
・前年前前年にこの特例又は買い換えの特例を受けていないこと。
  ※特別の縁故関係のある人に売却した場合は対象外です。

 

売却損がでた場合の損益通算
所有期間が5年超の居住用財産を一定の条件を満たす譲渡の場合は、譲渡損失の損益通算・翌年以降の繰り越しが出来ます。